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クラブ規約 |
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第1章 総則
(名 称)
第1条 当クラブは『ホスピタル坂東フットサルクラブ』と称する。略称を『H.B.F.C』とする。
(事務局)
第2条 当クラブはホスピタル坂東内代表者部署に事務局を置く。
(目 的)
第3条 フットサルチームとして成長していくことと並びに、フットサルを通じてクラブおよび
クラブ員の親睦を深め、ホスピタル坂東また医療法人清風会内外の交流・親睦を促し、フットサルのスペシャリストを目指すのではなく、チームスポーツに必要な協調性や仲間を 思いやる気持ちを育て、一人一人が考え、判断し、一人の人間として精神的にも成長、発展することを目的とします。 (活動内容)
第4条 当クラブは前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。
1.フットサルチームとしての定期練習
2.他の機関が主催する大会への参加
3.地域のチームを募っての自主大会の開催および参加
4.その他フットサルチームとして必要な一切の活動
(基本理念)
第5条 当クラブは次の基本理念の下、活動する。
1.フットサルを楽しむこと
2.最後まで諦めることなく勝利を目指すこと
3.フットサル技術の向上に努めること
4.部員の自主性を重んじ、意思決定をすること
5.他チームまたは他機関に対し、敬意を持って接すること
第2章 クラブ員
(クラブ員)
第6条 当クラブのクラブ員はホスピタル坂東の職員により構成する。医療法人清風会の職員であれば、その限りではない。(前職員の特別参加は認める。その日限りの利用では、一回につき500 円を徴収することとし、金額の決定権は役員にあるものとする。事故に関しては自己責任とし、 チームは一切関与しない。)第7条 当クラブのプレーヤーは男子プレーヤー及び女子プレーヤーで構成され、当クラブの選手と
して登録し、活動する。
2 体験入部について基本的に2回を限度とする。但し、コート料金の発生する場合(岩井フット サル場使用の際など)の場合は、一律500円を徴収するものとする。(マネージャー)
第8条 マネージャーは当クラブの活動を補助する。
(入 会)
第9条 当クラブへの入会は本規約に同意し、当クラブ事務局(以下、事務局とする)に入会用紙を
提出した上で、役員が入会資格等によりその適格を判断した上で認められる。
(退 会)
第10条 当クラブのクラブ員は任意に退会することができる。但し、退会を希望する場合は前月末日 までに事務局に申し出ることを要する。
(再入会)
第11条 前条により、退会した者は再び入会することができる。但し、著しく不当な理由により退会
した者に対しては入会資格等に関わらず、事務局は再入会を拒否することができる。
(休 会)
第12条 当クラブのクラブ員は相当期間活動に参加できない場合、休会することができる。但し、当該部員は復帰予定日を添えて、前月末日までに休会希望を事務局に申し出ることを要する。
2 前項の規定により休会したクラブ員が、事務局に休会の取消しを申し出た時は復帰予定日または翌月から復帰する。
(入会資格)
第13条 当クラブへの入部については次の通り、入部資格を定める。
1.本規約に同意できること
2.熱意をもってフットサル、当クラブの活動に取り組むことができること
3.フットサルを楽しむことができること
4.他のクラブ員に敬意を持って接することができ、また他のクラブ員と協調できること
5.その他クラブ員としての役割を全うできること
(クラブ員の責務)
第14条 当クラブのクラブ員は次の責務を負う。
1.本規約を理解し、本規約に従い、活動すること
2.他のクラブ員に対し、敬意を持って接すること
3.クラブの活動に積極的に参加すること
4.クラブ活動への参加可否の表明については別に定める方法により確実に行うこと
5.別に定めるクラブ費等を納入すること
6.その他当クラブ運営等につき、自ら進んで協力すること
(クラブ員資格の喪失)
第15条 当クラブのクラブ員が正当な理由なく、次のいずれか一つに該当する場合、翌月より「休会」扱いとし、当該クラブ員が当月中に「休会申出」または「休会取消の申出」を行わない場合、 クラブ員資格を喪失する。
1.三ヶ月にわたりクラブ費を滞納した時
2.二ヶ月間、クラブ活動への参加可否の表明を怠った時
3.月二回以上、事前連絡のない当日欠席が重なった時
2 当クラブのクラブ員が次のいずれかに該当する場合、当該クラブ員はクラブ員資格を喪失する。
1.前月末までに「退会の申出」があった時
2.当該クラブ員の行為がチーム規約に反し、かつチームの存続の危機に発展する危険があると役員会が認めた時
第3章 クラブ費
(入会金)
第16条 当クラブの入会金はこれを不要とする。但し、プレーヤーは入会の際に別に定めるユニフォームの購入及びスポーツ傷害保険の加入することを要する。
(クラブ費)
第17条 当クラブのプレーヤーは下記の通りクラブ費を納入することを要する。
(1)職員(常勤・非常勤含む成人):月一千円
(2)職員(未成年及び学生):月五百円
2 休会中のプレーヤーについてはその期間、本条のクラブ費を免除する。
3 本条のクラブ費は毎月初めに会計担当に納入する。但し、特段の事情がある場合は、参加毎に参加費を支払うことができる。
第4章 活動
(出席管理)
第18条 当クラブの活動への参加意思の表明は別に設けるインターネット出席簿を使用する。
2 代表は、活動日が決定次第インターネット出席簿への登録を行う。その際、現職員のクラブ員に関しては「参加」にて登録を行い、都合上参加不可能なクラブ員のみ各々変更登録を行うこととする。但し前職員に関しては、各々「参加」「不参加」の意思表明を行うこととする。 3 クラブ員は、活動日の前週の金曜日までに参加意志の有無を表明することを要する。第5章 組織
(役 員)
第21条 当クラブ事務局は次の通り、役員会を置く。また役員の職務は下記の通りとする。
1.代表(一名)は当クラブの運営を統括し、活動の企画・連絡、渉外等を行う。
2.副代表(一名)は代表を補佐し、それぞれチームの所有物を管理、活動場所の確保を行う。
3.会計担当(二名)は当クラブの会計を執行し、WEBにて公表する。また、スポーツ保険の加入及び保険金支払の請求を管理する。
4.HP・イントラ担当(二名)はチームの試合結果を管理し、クラブサイトの更新及びゲームレポートの作成を行う。また、広報・告知等の職務も担う。5.幹事長(一名)は交流会の企画・連絡・場所の確保などを行い、クラブの一層の発展の助長を行うことに努める。(役員会)
第22条 役員会は必要な時、臨時総会を開催することができる。但し、クラブの重要事項について
の決定は総会の決議を要する。
2 役員の任期は一年とする。但し、役員は再任することができる。
3 役員会はその判断により大会参加等に際し、クラブ費を使用することができる。
4 役員会は必要な場合、その職務を他のクラブ員に委託することができる。
(総 会)
第23条 役員会は年に一回以上、総会を開催することを要する。
2 総会はクラブ員の過半数の出席により成立する。但し、緊急の場合は総会以外の手段で決議等を行うことができる。
(会 計)
第24条 当クラブの会計はWEB上で公開する。
2 当クラブの会計年度は四月一日から翌三月末日までの一年間とし、三月末日に当該年度の
決算報告を行う。
第6章 罰則
(罰 則)
第25条 当クラブは本規約に規定ある場合を除き、いかなる罰則も設けない。
第7章 改正
(改 正)
第26条 本規約の改正は別に定める総会の審議において、その3分の2以上の賛成で、これを発議し、別に定める総会においてその過半数の承認により行われる。
2 本規約の改正に関する審議にはクラブ員の過半数の出席を要する。
3 本条により本規約が改正された場合、運営委員会は速やかにクラブ員に周知することを要する。
第8章 その他
(禁止事項)
第27条 当クラブは特定の宗教・政治的思想または営利のためにその名称を利用し、また活動する
ことができない。
2 当クラブは特定の個人または団体に対し、不当な利益または不利益を与える運営をすることができない。
(免 責)
第28条 当クラブの活動に際し、クラブ員は自己の責任において行動し、当クラブは活動の際に生じた盗難・傷害・事故・犯罪等については保険の範囲を超えて責任を負わない。
(附 則)
第1条 本規約は2008年5月1日から施行する。
本規約は2009年3月20日から施行する。
本規約は2010年3月26日から施工する。[改訂]
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